[身体]健康と美容

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サプリメント―分類―保健機能食品―特定保健用食品(トクホ・特保)


特定保健用食品とは

特定保健用食品の定義・意味・意義

サプリメントあるいは健康食品は医薬品ではありませんので、薬事法という法律により、その効能効果を容器やパッケージに表示することはできないのが原則です(薬事法第55条2項)。

しかし、特定保健用食品は、商品ごとに国の審査を受け(個別許可型)、一定の基準を満たしているものとして、たとえば「~が気になる方に」などといった効能効果を表示することを国から許可されたものをいいます。

トクホ特保と通称されています。

特定保健用食品の位置づけ・体系

保健機能食品の一つ

特定保健用食品は、保健機能食品の一つに位置づけられます。

保健機能食品とは健康食品に関する国の制度ですが、次の2つの種類に分類されています。

  • 特定保健用食品(トクホ)…個別許可型
  • 栄養機能食品…規格基準型

特定保健用食品の趣旨・的・役割・機能

サプリメント・健康食品の選択基準

特定保健用食品は、日本人を被験者とした臨床試験など医薬品なみの審査により健康効果が認められた健康食品です。

特定保健用食品の根拠法令・法的根拠・条文など

健康増進法

特定保健用食品の制度は、健康増進法で規定されています。

健康増進法
(特別用途表示の許可)
第二十六条 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。



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