サプリメント―分類―保健機能食品―栄養機能食品
栄養機能食品とは
栄養機能食品の定義・意味・意義
栄養機能食品とは、国が定めた特定の栄養成分を含む健康食品で、当該栄養成分の量が国の定める1日の摂取目安量(摂取量の目安)に関する基準にしたがっている場合にその栄養成分等の表示をしているものをいいます。
国が定めた特定の栄養成分を一つでも含み、その含有量が国の規格基準に適合していれば、メーカー自身の責任で栄養機能食品と表示したうえ、その栄養成分等の表示をすることができるという制度です(規格基準型)。
つまり、栄養機能食品では、商品ごとに国の審査を受ける特定保健用食品(個別許可型)とは異なり、国への許可申請・届出や国の審査・許可は行われていません。
国の定める特定の栄養成分
国が定める特定の栄養成分は次のとおりです。
- ビタミン類
- ミネラル類
栄養機能食品の位置づけ・体系
保健機能食品の一つ
栄養機能食品は、保健機能食品の一つに位置づけられます。
保健機能食品とは健康食品に関する国の制度ですが、次の2つの種類に分類されています。
栄養機能食品の趣旨・目的・役割・機能
栄養機能食品は、1日に必要な栄養成分を取れない場合にその補給のために利用するものです。
栄養機能食品の根拠法令・法的根拠・条文など
食品衛生法
食品衛生法
第十九条 内閣総理大臣は、一般消費者に対する食品、添加物、器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示に関する内閣府令
食生活において特定の栄養成分の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとして国が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をするもの…
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