メガネ―法律上の取り扱い(取扱い)
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メガネの法律上の取り扱い(取扱い)
メガネは非常にポピュラーな道具ですが、日本でメガネは微妙な立場にあります。
医療機器
法律上、メガネ(視力補正用)は医療機器に位置づけられています。
薬事法
(定義)
第二条 …
4 この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつて、政令で定めるものをいう。
…
医師の処方
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保険適用
メガネは、基本的には保険適用外です。
つまり、保険はききません。
例外的に、9歳未満の小児の弱視や斜視の治療用眼鏡などが保険適用となります。
次のページを参照してください。
療養費―療養費の範囲―治療用装具や治療用眼鏡(メガネ)を作った場合 - 医療保険
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