民間―健康診断―義務―一般健康診断
一般健康診断とは
一般健康診断の定義・意味・意義
一般健康診断(いっぱんけんこうしんだん)とは、法律で事業主が実施することが義務づけられている健康診断をいう。
一般健康診断の別名・別称・通称など
健康診断
一般健康診断は単に健康診断と呼ばれることも多い。
一般健康診断の根拠法令・法的根拠・条文など
労働安全衛生法・労働安全衛生規則
一般健康診断については、労働安全衛生法とこれにもとづく労働安全衛生規則によって定められている。
労働安全衛生法
(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令※で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
※労働安全衛生規則のことである。
一般健康診断の分類・種類
一般健康診断の具体的な内容については、労働安全衛生規則に定められているが、これによると、一般健康診断には次のような種類がある。
- 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
- 定期健康診断(同法第44条)
- 特定業務従事者の健康診断(同法第45条)
- 海外派遣労働者の健康診断(同法第45条の2)
- 給食従業員の検便(同法第47条)
- 歯科医師による健康診断(同法第48条)
一般健康診断の位置づけ・体系(上位概念)
健康診断
一般健康診断は健康診断のひとつに位置づけられる。
なお、健康診断は、法令に基いて学校、職場、自治体で行われるものと、任意に行われるものとに大別される。
- 法令により実施が義務づけられているもの
- 学校で行われるもの
- 職場で行われるもの
- 一般健康診断
- 自治体が実施するもの
- 任意に行われるもの
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