[身体]健康と美容

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民間―健康診断―義務―一般健康診断―定期健康診断


定期健康診断とは

定期健康診断の定義・意味・意義

定期健康診断(ていきけんこうしんだん)とは、法律で、事業主が常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に実施することが義務づけられている一般健康診断をいう。

つまり、会社で行われる年1回の定期健診のことである。

定期健康診断の根拠法令・法的根拠・条文など

労働安全衛生法・労働安全衛生規則

定期健康診断については、労働安全衛生法とこれにもとづく労働安全衛生規則によって定められている。

労働安全衛生
(定期健康診断)
第四十四条  事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項について医師による健康診断を行わなければならない。

定期健康診断の位置づけ・体系(上位概念)

一般健康診断

定期健康診断は一般健康診断のひとつに位置づけられる。

なお、一般健康診断には次のような種類がある。

  1. 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
  2. 定期健康診断(同法第44条)
  3. 特定業務従事者の健康診断(同法第45条)
  4. 海外派遣労働者の健康診断(同法第45条の2)
  5. 給食従業員の検便(同法第47条)
  6. 科医師による健康診断(同法第48条)

 

定期健康診断の検査項

定期健康診断の検査項については、次のとおり、法定されている(労働安全衛生規則第44条)。

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重腹囲視力及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査及び喀痰検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査
  7. 肝機能検査
  8. 血中脂質検査
  9. 検査
  10. 尿検査
  11. 心電図検査

雇入時の健康診断における検査項とほぼ同じである。



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