公的―特定健康診査―検査項目
特定健康診査の検査項目
特定健康診査の検査項目は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく厚生労働省令「特定健康診査・特定保健指導の実施に関する基準」(平成 19年 12 月 28 日厚生労働省令第 157 号)の第 1 条に定められている。
なお、通常の健康診断の基本的な検査項目のうち、たとえば、肝臓の異常・低栄養状態や免疫力・老化の指標となるアルブミン値などは検査項目とはされていない。
アルブミン値等は追加オプションとされていたり、受診対象年齢が限定されていたりする。
ただし、通常の健康診断等と同様、追加オプション(オプション検査)として他のさまざまな検査項目を測定してもらうことは可能である。
基本的な項目
すべての特定健康診査の対象者が受診しなければならない項目である。
「特定健康診査・特定保健指導の実施に関する基準」の第1条1項の1号から9号で定められている。
詳細な項目
対象者のうち、一定の基準のもと、医師が必要と認めた場合に受診する項目である。
次の3項目がある。
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