[身体]健康と美容

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公的―特定健康診査―検査項目


特定健康診査の検査項目

特定健康診査の検査項目は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく厚生労働省令「特定健康診査・特定保健指導の実施に関する基準」(平成 19年 12 月 28 日厚生労働省令第 157 号)の第 1 条に定められている。

これは基本的な項と詳細な項とに大別できる。

なお、通常の健康診断の基本的な検査項のうち、たとえば、肝臓の異常・低栄養状態や免疫力老化の指標となるアルブミン値などは検査項とはされていない。

アルブミン値等は追加オプションとされていたり、受診対象年齢が限定されていたりする。

ただし、通常の健康診断等と同様、追加オプション(オプション検査)として他のさまざまな検査項を測定してもらうことは可能である。

基本的な項

すべての特定健康診査の対象者が受診しなければならない項である。

特定健康診査・特定保健指導の実施に関する基準」の第1条1項の1号から9号で定められている。

  1. 質問票
    1. 既往歴の調査
    2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  2. 身体計測
    1. 身長
    2. 体重
    3. 腹囲
    4. BMI
  3. 血圧測定
  4. 血液検査
    1. 肝機能検査
      1. GOTAST
      2. GPTALT
      3. γ-GTPγ-GT
    2. 血中脂質検査
      1. 中性脂肪値
      2. HDLコレステロール値
      3. LDLコレステロール値
    3. 検査
      1. 血糖値空腹時血糖値)またはヘモグロビンA1cHbA1c
  5. 尿検査
    1. 尿糖
    2. 尿蛋白尿たんぱく

詳細な項

対象者のうち、一定の基準のもと、医師が必要と認めた場合に受診する項である。

次の3項がある。

  1. 貧血検査
  2. 心電図検査
  3. 眼底検査



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